大臣確認実験について

(1)概略
細胞融合実験及び研究開発二種省令別表第1に掲げられる遺伝子組換え実験については、執るべき拡散防止措置が法令において
定められていませんので、執ろうとする拡散防止措置についてあらかじめ文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
文部科学省では、拡散防止措置の確認申請があった場合は、科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等
専門委員会から聴取した意見を踏まえ、執るべき拡散防止措置の有効性の確認が行われています。
文部科学省のホームページ「ライフサイエンスの広場」の遺伝子組換え技術等専門委員会のページに、過去に文部科学大臣が
拡散防止措置の確認をした結果が公開されていますので、参考にして下さい。
※上記資料のダウンロードはこちら
(2)学内手続
先ずは、大臣確認実験チェックリストを用いて、実施しようとする実験が大臣確認実験に該当するか否か確認して下さい。
大臣確認実験に該当する場合は、以下の書類を作成し、各部局事務部等の遺伝子組換え実験担当に提出して下さい。
遺伝子組換え実験(大臣確認実験)承認申請書【様式1-1】
遺伝子組換え実験従事者一覧 別紙
第二種使用等拡散防止措置確認申請書 別記様式
遺伝子組換え生物等及び拡散防止措置の一覧表 別紙
学内手続を経た後に大学本部から文部科学大臣に対して確認申請が行われ、当該確認が得られた後に実験の実施が承認されます。